「103万の壁」「130万の壁」などの言葉を見聞きしたことがありませんか。これらは働く際にかかってくる税金や扶養のボーダーラインを表した言葉です。これからパートとして働くなら、「損しない働き方」を覚えておきたいという方も多いですよね。
この記事では、パートで働く際の給与額による税金の差の比較とともに、実際に「いしど式」で働いた場合の雇用形態ごとの収入シミュレーションを紹介します。働き方に迷っている方や、自分にぴったりの損しない働き方を探している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
損しない働き方とは?
損しない働き方とは、税金や社会保険を意識した「年収」に着目した働き方を指します。正社員かパートかの働き方を選択するときには、ライフスタイルや勤務形態による拘束時間のほか、年収も働き方を決める基準のひとつとなるでしょう。年収額によってかかる税金や社会保険料が異なるため、収入と天引き後の差を踏まえた損しない働き方を知っておく必要があります。
給与額による税金の差を比較
年収によって、税金や社会保険料がかかるタイミングや金額が異なってきます。よく見聞きする「〇〇の壁」という言葉は、税金や社会保険料などが発生したり、その金額が大きくなる年収のボーダーラインを表現した言葉です。損しない働き方を知る基礎となる、給与額による税金や社会保険料の差を順に解説していきます。
①月8万/年100万未満の場合
月収8万円、年収100万円未満の場合、課税対象ではないため税金の支払いは発生しません。労働保険料(働く人はすべて加入義務のある社会保険)のみ天引きされます。年収100万円以上から個人住民税の支払いが発生する「100万の壁」がありますが、住民税は年間で7000円程度のため、あまり気にしなくても問題ありません。
②月8.8万円以内/年106万以下の場合
年収が103万円を超えると年収に応じて所得税がかかるようになり、扶養者の所得から38万円を差し引ける配偶者控除の対象外となります。そのため以前は「103万円の壁」と呼ばれていましたが、現在は年収150万円まで38万円の所得控除が受けられる配偶者特別控除の対象となるため、あまり重視されなくなりました。
ただし、配偶者の勤務先から出ている「家族手当」「配偶者手当」などは、「配偶者の年収103円未満」と定義しているところが多いです。収入によっては配偶者の会社の手当が出なくなる分、損してしまうため、公的な税控除の損だけでなく、福利厚生や手当の年収条件も踏まえておきましょう。
年収106万円を超えると、配偶者の社会保険からはずれ、勤務先の社会保険の加入対象となる場合があります。ただし、以下の条件を満たして年収106万円を超えた場合のみです。
・勤務先がパート従業員501人以上の加入対象施設(2022年7月現在)
※2022年10月より従業員数101人以上、2024年10月より51人以上が対象施設となります。
詳しくはこちらから:従業員数500人以下の事業主のみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
・雇用契約が2ヶ月以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
年収106万円を超えて社会保険の加入対象となった場合は、社会保険料が毎月天引きされ、年収125万円未満までは「働き損」に。年収106万円未満におさえて社会保険へ加入しないか、年収126万円以上にすることで、損がなくなります。
③月10万/年130万の場合
働き先が社会保険の加入対象でない場合も、年収が130万円を超えると社会保険の加入対象となるため「130万の壁」と呼ばれています。配偶者の社会保険から外れ、勤務先の社会保険に加入することとなります。社会保険料が毎月給料から天引きとなるため、年収130万円から159万円までは働き損に。働き先が130万円以上で社会保険の加入対象となる場合は、年収を130万円未満におさえるか、年収159万円以上(ただし加入する社会保険が国民健康保険の場合は171万円以上)にすることで損がなくなります。
④年150万の場合
年収が150万円を超えると、配偶者の「配偶者特別控除」で控除される金額が段階的に減額されていきます。
⑤年201万以上の場合
配偶者特別控除が受けられるのは、年収201.6万円までです。年収201万円以上となると配偶者特別控除を受けられなくなり、配偶者が受けられる税的控除がなくなり、配偶者の扶養からも外れることになります。
【豆知識】掛け持ちの場合は?
パートを掛け持ちして働いている場合、個人で確定申告をする必要があります。年末調整はそれぞれの勤務先で行われますが、所得税はすべての収入の合算から算出されるため、年収が103万円を超えて所得税の課税対象となった場合、会社との年末調整額に差が出てきてしまいます。そのため、掛け持ちで2ヶ所以上から給料の支払いを受けている場合、それぞれで発行される源泉徴収票を参考に自分で確定申告をしなければいけません。
いしどで働いたら、どうなる?
「いしど式」は、パート・アルバイト、正社員、短時間社員の3つの働き方が選べます。税金や社会保険料などとの兼ね合いを考えて、「損しない働き方」がしたい方でも、自分に合う賢い働き方が選べます。いしど式の各働き方では、年収はどの程度となるのかをシミュレーションしました。
①パートとして
いしど式のパートは、おもに教室での先生やアシスタントとして働くことになります。時給は1,200円~スタートで、勤務時間は1日3.5時間、週3日~です。曜日固定シフト制のため、いしど式のパートではだいたい年収106万円以下の就業になることが予想されます。
ただし、勤務する教室によって開講している授業数が異なります。教室や働き方によっては税金や社会保険の年収のボーダーラインを超えてしまう可能性があります。年収はもちろん、ご自身の希望やライフスタイルに合わせた働き方が相談できますので、気持ちよく働きたい方にもおすすめです。
②正社員として
いしど式の正社員は2023年卒、4大卒で基本給24万円となっています。年2回の賞与、各種手当(皆勤手当、車両手当、家族手当、通勤手当、資格手当など)、さらに独自の人事制度による年2回の昇給もあります。勤務先は各教室のほか本部や東京オフィスも対象となり、キャリアアップも目指すことができます。
子育てがひと段落した人、社会人としてバリバリ働きたい人、仕事に打ち込んでしっかりと稼ぎたい人、社会人としてのキャリアを形成したい人などにぴったりの働き方です。
③時短正社員として
時短正社員とは、正社員よりも労働時間が短いながらも、正社員と同じ待遇が受けられたり、社会保険に加入できたりするいしど式の働き方です。実際の勤務時間や日数は働く人それぞれで異なるため年収は160万円までにおさえる方もいれば、年収200万円以上でバリバリ働く方までいます。
労働時間が正社員よりも短い分、家庭の状況やライフスタイルに合わせた働き方ができるのが特徴です。実際にいしど式の時短正社員の方の多くが、家庭や育児といしど式の正社員としての仕事を両立し、生き生きと働いています。
そろばん先生から運営まで いしど式で見つかるあなたに合った働き方
いしど式では、教室で生徒を指導するそろばんの先生やアシスタントとして働く方を募集しています。正社員、パート、時短正社員と多彩な働き方を用意していますので、年収やライフスタイルなど、重視したいポイントに合わせた働き方ができます。
お子さんが小さい方、社会人に復帰された方など、同じ境遇の方が集まり一緒に働くため、家庭や育児と仕事を両立したい方でも働きやすい環境が整っています。人柄を重視した採用基準と充実した研修制度を導入しているため、そろばん未経験の方でも大歓迎です。いしど式で、損しない働き方はもちろん、やりがいや働きやすさにもつながるお仕事をはじめてみませんか。
まとめ
パートで働く場合、税金や社会保険料、さらに配偶者控除や夫の家族手当などを考慮し、損しない働き方をふまえておくのが重要です。
・損しない働き方とは、税金や社会保険料などが発生する年収のボーダーラインを知り、収入面で損をしないように年収や勤務時間を調整すること
・年収100万円、103万円、106万円、130万円、150万円、200万円でそれぞれ「壁」がある
・壁のボーダーラインとなる年収となった場合、その年収に達しないように働き方をセーブするか、損にならない年収までしっかり稼ぐかが有効
・パートを2ヶ所以上で掛け持ちする場合で年収103万円以上となる場合、確定申告が必要