働き方ガイド

2022/09/09

パートでも休みはしっかり取りたい!法定休暇はある?

 

一般的に短い時間や、決まった時間や曜日での働き方であるパート。とはいえ、お子さんの急病や園・学校などの行事などでお休みを取りたいときはあります。パートの方でももちろんお休みは取れますが、「急に休みが必要なときはどうする?」「長期休暇は取れるの?」などいろいろな不安がありますよね。

この記事では、パートの休みの取り方や休みへの補償、急な休みを取ったときに代わりを探すべきかなどを解説しています。

 

パートの休みの取り方は?

 

パートの労働契約は、「通常の労働者の所定労働時間に比べ短い労働者」です。フルタイム労働者よりも労働時間が短い労働者という位置付けですが、契約内容によってはフルタイム従業員と同等に働ける職場も多くなっています。

パートでの働き方は、以下の2種類に分けられます。

・勤務固定制…勤務時間、曜日、休日が決まっている働き方(月・木の9:00~15:00、土日休みなど)
・シフト制…勤務曜日や休日の定めがない働き方(今週は月・木勤務、来週は火・金勤務など)。ある程度の曜日や時間帯が決められている「固定シフト制」と自分が希望した曜日や時間帯で働ける「希望シフト制」がある

 

パートが休みを取りたいときには、企業ごとの就業規則にのっとるのが前提です。たとえば「休みを取るときには〇日前までに申請しなければいけない」と決まっていれば、それに従います。これはパートだけでなくフルタイムも同様です。

 

希望通り休みは取れる?

 

「勤務固定制」「シフト制」と、パートの勤務体制によって希望通り休みが取れるかどうかは異なってきます。勤務体制ごとに、よくある希望通りの休みは取りやすいかどうかを解説します。

 

①土日祝休み

 

子どもがいる家庭などで土日にお休みを希望する方も多いです。事務職など土日休みが契約になっている勤務固定制のパートなら、希望通り土日や休めるでしょう。一方、シフト制のパートの場合土日休みが取りやすいかは職場や業種によって異なります。特に飲食店をはじめとした土日に忙しくなるサービス業のシフト制のパートは、土日休みが難しいことがあるため、注意が必要です。土日はもちろん、休みの曜日を固定したい希望があるときはパート先を決める時点でしっかり確認する必要があります。

 

②長期休み

 

お盆や年末年始などの長期の休暇を取りたいときは、土日休み希望と同じく職場や業種によって取れるかどうかは異なります。固定勤務制で全社的に長期休みが設定されていれば、当然パートもフルタイムも休みです。シフト制の場合は長期休みの設定がない場合がほとんどですが、「夏休みや冬休みを利用してしっかり稼ぎたい」という学生アルバイトが多く働いてくれる職場もあります。学生アルバイトのおかげで休みが取りやすい職場もあるため、長期休みについても確認してからパート先を選びましょう。

 

③行事休み

 

PTAの集会や会議、学校の参観日や運動会、家族の通院や入退院など、日常生活の中でも休みを取らなければいけないイベントは発生します。イベントなどで単発の休みを取りたいときには、前述通り、勤務先の就業規則にのっとって休みを申請するのが前提です。

シフト制の場合は、あらかじめ休みたい日が分かっているなら「〇日は休みにしてほしい」とシフトの希望を出すときに申請できるため、休みが取りやすいです。ただし、固定勤務制の場合は相談が必要となることが多いでしょう。子どものイベントをはじめとした単発的な休みは、シフト制の方が取りやすいメリットがあります。

 

休みもしっかり、充実した「働くママ」のために

 

パートの働き方に関わらず、希望の日にはお休みを取って、オンオフのメリハリをつけて充実して働きたいと考える方がほとんどです。そのためにはパートにかぎらず、バランスの良い働き方をするために職場の方としっかりと連携を取るようにしましょう。理想であるのは、日ごろから職場の人とコミュニケーション取って信頼関係を築き、休みを希望するときにはお互いに声を掛け合い助け合えるような職場環境です。

また、行事や家庭の用事のほか、リフレッシュなどを目的に休みを取りやすくするための制度も整えられています。パートとして働くうえで覚えておきたい、休みに関する制度について解説します。

 

休みに保証はある?

 

パートでも、次のような休みが制度として整備されています。

 

【労働基準法に定められた法定休暇】
労働者の請求があった場合は必ず与えられなくてはいけない休暇です。
・有給休暇
・生理休暇
・産前産後休暇
・育児休業
・介護休暇 など

 

【会社ごとに就業規則に定めることができる休暇】
職場ごとに設定している休暇です。
・慶弔休暇
・リフレッシュ休暇
・特別休暇 など

 

就業規則での休暇は社員向けであることがほとんどです。ただし2020年より施行されている「パートタイム・有期雇用労働法」により、就業内容によってはパートでも社員同様の休みが認められる場合があります。

 

代わりを探すのは、義務?

 

結論から言えば、パートを休むときに代わりの人を探す義務はありません。

代わりの人を探すのは、店長や時間帯リーダーなどの人員配置業務を行っている人の仕事である、という考えからです。休む本人に代わりの人を探させるのは業務放棄にあたる可能性があります。過去裁判となった「有給休暇取得時における使用者の時季変更権行使の要件関連の判例」では「使用者に代替人員の確保に対する努力が求められる」という判決、つまり基本的に代替人員の確保は使用者の仕事である、という結論が出ています。

また、従業員が体調不良の場合に休ませず出勤・労働を強要すると、労働契約法5条により使用者が安全配慮義務違反に問われる場合があります。

以上のことから、休むときに代わりの人を探す義務はないものの急な休みで職場に迷惑をかけることは変わりません。まずは急にお休みをもらうことへの影響を考え、誠実な対応を心がけましょう。

 

・できるだけ迷惑が掛からないようにする
・休みが必要となったらすぐに報告する
・シフトを代わってくれた人に対して感謝を忘れない
・「お互い様」の気持ちを持つ

 

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まとめ

 

今回の記事の要点を以下にまとめました。

 

・パートの勤務体制には固定勤務制とシフト勤務制があり、働く時間や休みの曜日が異なる
・あらかじめ休みたい曜日が決まっているときは固定勤務制が向いているが、イベントなどの単発の休みはシフト勤務制の方が取りやすいことが多い
・休みの取りやすさはパート先を選ぶときにしっかり確認する
・パートでも、フルタイムや社員と同じく労働基準法によって定められた法廷休暇を取得できる権利がある
・就業規則によって社員向けに定められた休みの制度も、パートの働き方によっては社員同様に認められることがある
・パートを休むときに代わりの人を探すのは義務ではないが、急な休みに対して迷惑をかけることや、周りへの配慮を忘れないようにするのが、気持ちよく働ける職場づくりにつながる

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