教育・子育て

2022/09/08

「育児休業給付金」とは?働く女性がママになった時に知っておきたいこと 

仕事を持っている人が出産をする場合にぜひ活用して欲しい制度があります。働く女性がママになった時に知っておきたい「育児休業給付金」について、紹介します。

育児休業給付金とは、仕事を持っていて産後も働き続けようと思っている人が、育児休業中にもらえる給付金です。育児休業は育児休業法により、子どもが満1歳になるまで取得することができます。しかし、この期間は仕事をしないわけですから、勤め先からお給料は出ません。そこで、国が一定額を保障して支給するのが育児休業給付金です。

まず、育児休業ですが、これは国の法律で認められてる権利ですから、勤め先の会社に育休の定めがなくても申請して取ることができます。ただし、取得できるのは子供1人あたり1回だけです。

「育児休業給付金」の申請方法、金額、延長

◎申請できる人
育児休業給付金を申請するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
・同一事業主に1年以上勤務している
・子供が1歳になった後も雇用継続が見込まれる
・週3日以上勤務している
◎適用期間
産後休業(出産日の翌日から8週間)が終了した翌日から、子どもが満1歳になる日まで育児休業給付金が支給されます。
◎申請方法
育児休業を取得開始したい日の1ヶ月前までに、勤務先の会社に必要書類を提出して申し出ます。
◎金額
育児休業給付金は【育休前の日給 × 休業日数 × 67%(6ヶ月〜は50%)】の計算式で求められます。月額給与の80%以上が休業開始後も支払われる場合には、育児休業給付金はもらませんので注意してください。
◎延長もできる
育児休業給付金は自分が取っている休業期間にのみ支払われます。ですから、最長で育休が取れる子どもが満1歳になるまでですが、特定の事情がある場合には、1歳2ヶ月もしくは1歳6ヶ月まで育児休業を取り、育児休業給付金を受け取ることができます。

■1歳2ヶ月まで取れる場合
パパ・ママ育休プラス制度では両親が時期を異にして育児休業を取ることができます。この場合には最長で1歳2ヶ月まで育児休業を取ることができます。

■1歳6ヶ月まで取れる場合
保育所へ入所申込みをしているが入所できない、配偶者が死亡するなどやむを得ないで養育が困難な事情が生じた場合には最長で1歳6ヶ月まで育児休業を取ることができます。

「育児休業給付金」でできる、こんなこと

育児休業給付金を申請すると、休業中に仕事ができなくても一定額の保障を受けることができます。産後休業が終わる出産から2ヶ月後は、育児も少し落ち着いてくる頃。ここから10ヶ月はお給料の半額以上の給付金を受けられるのですから、有効活用しない手はありません。

■長い休みを利用して資格を取る
育児休業中に通信で資格を取る女性は少なくありません。育休が終わったら職場に復帰するので、それまでにスキルアップをしておこうという人と、趣味でやってみたかった資格を取る人とに分かれます。いずれにしても自分磨きができ充実した時間が過ごせます。

■習い事をする
やってみたかった習い事を始める人もいます。仕事をしているとなかなか習い事をする時間が作れませんが、育児休業中なら時間はたっぷりあります。育児休業給付金が支給されるので費用もまかなえます。育児中で大変なときこそ家に籠らないで、外に出かけることも必要です。上の子どもがいる場合は、一緒に習い事を始める人も。産後ダイエットを兼ねてスイミング、英語やそろばんなど勉強系の習い事などが人気です。

まとめ

育児休業給付金はママになっても働き続けたい女性を応援する制度です。お金の心配をしないで育児に専念することができるのと同時に、前からやってみたかったことにチャレンジできる貴重な時間でもあります。育児も仕事も頑張りたい女性は、ぜひ育児休業給付金を活用してください。

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